石田まさひろ政策研究会

 

【第204回通常国会法案解説シリーズ14】特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案

2001年にいわゆるプロバイダ責任制限法ができて約20年経過しました。しかし、ネット上での問題は増える一方のように感じます。統計を見てもインターネット上の人権侵犯事件は10倍近く増え、最近では著名人の自殺もありました。

インターネット上の誹謗中傷に対する権利侵害について、被害者が発信者に損害賠償請求の裁判を起こすためには、まず被害者がSNS事業者等に裁判所を通じて通信記録を請求し、その記録をもとに裁判所を通じてプロバイダ等に発信者の住所氏名などを請求する、という手続きを経なければなりませんでした。この間半年から1年ほどかかるそうです。今回の法改正はこの段取りを短縮しようというものです。

被害者が、裁判所に発信者の氏名住所等の開示命令の申立てを行うと、裁判所がSNS事業者等とプロバイダ等に合わせて手続きを行うという流れになります。これで被害者の負担は半減すると思われます。併せて、発信者が開示に応じない場合にその理由を照会することにします。

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