石田まさひろ政策研究会

 

【第204回通常国会法案解説シリーズ38】国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案

今年の改正内容は以下

・農地法では農地所得的確法人以外の法人に農地取得が認められていないが、特区において一般法人でも可能となっている。しかしその期限が令和3年8月末なので期限を2年延長する

・工場立地法および地域未来投資促進法で、工場敷地に一定以上の緑地を確保することになっているが、特区においてそれを緩和する

・建物用途の需要変化による用途規制緩和および中心市街地活性化基本計画の認定の手続きを緩和する

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