国際調停において和解が成立しても、その和解に基づき直ちに強制執行できる仕組みがないため、裁判所が和解合意に基づく強制執行を許す決定ができるようにする等の整備を行います。特に令和2年に「調停に関するシンガポール条約」が発効し、整備が強く求められています。
強制執行に関する仕組みの整備とともに、「調停に関するシンガポール条約」を締結する予定です。
国際調停において和解が成立しても、その和解に基づき直ちに強制執行できる仕組みがないため、裁判所が和解合意に基づく強制執行を許す決定ができるようにする等の整備を行います。特に令和2年に「調停に関するシンガポール条約」が発効し、整備が強く求められています。
強制執行に関する仕組みの整備とともに、「調停に関するシンガポール条約」を締結する予定です。