令和5年度における、障害者を雇用する事業主や職場の上司など、いわゆる「使用者」によって障害者が受けた虐待は、財産を不当に処分することや、その他障害者から不当に財産上の利益を得るといった経済的虐待が45.9%と最多であり、次いで、著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える心理的虐待が37.0%となっています。
出典:厚生労働省雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」
令和6年9月4日
令和5年度における、障害者を雇用する事業主や職場の上司など、いわゆる「使用者」によって障害者が受けた虐待は、財産を不当に処分することや、その他障害者から不当に財産上の利益を得るといった経済的虐待が45.9%と最多であり、次いで、著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える心理的虐待が37.0%となっています。
出典:厚生労働省雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室「令和5年度使用者による障害者虐待の状況等」
令和6年9月4日