石田まさひろ政策研究会

 

法案解説シリーズ(24)-独立行政法人日本学生支援機構法の一部改正-

話題になっていた給付型奨学金制度の創設ができ、4月1日から施行されています。

通常国会で行った法改正は以下です。
日本学生支援機構の目的及び業務として「学資の支給」を位置づけ、「特に優れた学生等であって経済的に極めて修学に困難があると認定された者」に対し、学資の支給を行うことができるようになりました。

平成29年から一部実施、平成30年から本格実施をします。

支給対象は、大学(学部)、短期大学、高等専門学校、専門学校で、対象者は住民税非課税世帯で一定の学力・資質要件を満たしている者です。1学年で2万人を想定(先行する平成29年は2,800人)しています。

貧しくて学費を出せないからと言って学問を断念することや、卒業してから奨学金の返済に追われるという状況を少しでもなくし、誰でも学べる社会を目指した法改正です。

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