石田まさひろ政策研究会

 

第197回臨時国会 参議院本会議

第197回国会 本会議 第10号

平成三十年十二月八日(土曜日)午前一時二十一分開議

議長(伊達忠一君) 

日程第一一 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案

日程第一二 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法案

  (いずれも厚生労働委員長提出)

日程第一三 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律案

(衆議院提出)

 以上三案を一括して議題といたします。

 まず、委員長の趣旨説明及び報告を求めます。厚生労働委員長石田昌宏君。

    ─────────────

   〔石田昌宏君登壇、拍手〕

石田昌宏君 ただいま議題となりました三法律案のうち、まずは厚生労働委員長提出の二法律案につきまして、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。

 まず、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。

 造血幹細胞移植法は、白血病等の治療法である骨髄移植や臍帯血移植に用いるための骨髄や臍帯血などの適切な提供を推進する目的で、平成二十四年に参議院の厚生労働委員会提出の議員立法により成立した法律であります。

 しかしながら、昨年、経営破綻した臍帯血プライベートバンクから流出した臍帯血が販売業者等により提供され、造血幹細胞移植用と称して医療機関において使用されるという事案が発覚いたしました。現行法では、移植に用いる臍帯血の提供について採取、保存、引渡し等を一貫して行う事業者のみが公的臍帯血バンクの許可制の対象であり、これらの各行為を別々に行う事業者や、造血幹細胞移植に適しない臍帯血を造血幹細胞移植用と称して取引する事業者は想定されていません。

 このままでは、公的臍帯血バンクについて許可制を取り、造血幹細胞移植への臍帯血の適切な提供を確保しようとする法律の目的を阻害しかねず、これらの課題に早急に対応するための法改正が必要であります。

 以下、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、公的臍帯血バンクでなければ、業として、移植に用いる臍帯血の採取、保存、引渡し等をしてはならないこととしております。

 第二に、何人も、業として、人の臍帯血を造血幹細胞移植に用いることができるものとして、引き渡してはならないこととし、また、何人も、業として、これにより禁止される人の臍帯血の引渡しを受けてはならないこととしております。

 第三に、これらの禁止規定に違反した者に対しては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金を科すこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。

 次に、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法案について申し上げます。

 我が国において、脳卒中や心臓病等の循環器病は、国民の疾病による死亡の原因や国民が介護を要する状態となった原因の主要なものとなっているなど、国民の生命と健康にとって重大な問題となっています。

 国民の健康寿命の延伸、また医療及び介護に係る負担軽減等を図っていく観点から、循環器病について、その対策を総合的かつ計画的に推進するための基本法の制定が必要不可欠です。

 本法律案は、こうした状況を踏まえ、循環器病対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、循環器病対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、循環器病対策の基本となる事項を定めようとするものであります。

 以下、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、循環器病対策について、生活習慣の改善等による循環器病の予防及び循環器病を発症した疑いがある場合における迅速かつ適切な対応の重要性に関する国民の理解と関心を深めるようにすること等の基本理念を定めるとともに、国、地方公共団体等の責務を定めております。

 第二に、政府は、循環器病対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないこととしております。

 第三に、政府は、循環器病対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環器病対策推進基本計画を策定しなければならないこととし、都道府県は、これを基本として、都道府県循環器病対策推進計画を策定しなければならないこととしております。

 第四に、国及び地方公共団体による基本的施策として、循環器病の予防等の推進、循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び受入れの実施に係る体制の整備、医療機関の整備、循環器病患者等の生活の質の維持向上等の事項を定めております。

 第五に、厚生労働省に、循環器病対策推進協議会を置くこととし、都道府県は、都道府県循環器病対策推進協議会を置くよう努めなければならないこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、両法律案の提案の趣旨及び内容の概要であります。

 なお、両法律案は厚生労働委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。

 何とぞ速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

 次に、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。

 本法律案は、次代の社会を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育が確保されることが重要な課題となっていること等に鑑み、成育過程にある者等に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進するため、成育医療等の提供に関する施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務等を明らかにし、及び成育医療等基本方針の策定について定めるとともに、成育医療等の提供に関する施策の基本となる事項を定めようとするものであります。

 委員会におきましては、提出者である衆議院厚生労働委員長冨岡勉君より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ─────────────

議長(伊達忠一君) 

これより三案を一括して採決いたします。

三案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。

   〔投票開始〕

議長(伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。

   〔投票終了〕

議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。

  投票総数         二百三十七  

  賛成           二百三十七  

  反対               〇  

よって、三案は全会一致をもって可決されました。(拍手)

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