週末に特別国会が閉会しました。
今国会で、私が所属している厚生労働委員会で審議された法案は2つ。
そのうちの一つ、C型肝炎救済特別措置法を改正しました。
手術やお産の時に、血液製剤を投与された人のうちC型肝炎ウイルスが混入した血液製剤を使用されたことによりC型肝炎ウイルスに感染したり、薬剤C型肝炎を発症した人がいます。
平成20年以前は、薬害C型肝炎の当事者や家族が一人ひとり訴訟を起こしていましたが、国に非があることを認め、患者や遺族に給付金が受けられるよう、平成20年にC型肝炎救済特別措置法が成立しました。
この法律は、法律施行から10年のうちに国を相手に訴訟を起こすことで、給付金の請求対象となります。その期限が平成30年1月15日までにせまっています。
しかし、潜在的に薬害C型肝炎が1万人いるとされる中、給付金認定者数がまだ2000人余りですので、まだまだ救済を続けていかなければなりません。
そのため、救済期間を10年から15年に延長する改正法が行われました。
これにより、多くの薬剤C型肝炎ウイルスに罹患した方の給付認定が進むことを望みます。